寒い時期を乗り越え、春の温かな日差しを感じる今日この頃。

自然と気持ちも軽やかになる季節ではないでしょうか。

 

大人になってから発達障害の診断を受けた方、会社で働いていたけれど精神的に辛くなり辞めてしまった方。

この春からは心機一転、就労継続支援A型・就労継続支援B型を検討してみてはいかがでしょうか?

 

今回は就労継続支援A型とB型の違いをご紹介します。(以後は就労A、就労Bと示す)

就労Aの大きな特徴として、事業所と雇用契約を結ぶことが挙げられます。

雇用型とも呼ばれ、定められた給与が支払われます。給与は時給制で、月収平均は7万円です。対象は18歳以上65歳未満で雇用契約に基づいた勤務が可能なものの、障害・難病などにより一般企業への就職が難しい人です。

労働者として働きながら、同時に訓練も受けて就職のための知識・能力を身につけていきます。

 

続いて就労Bの特徴は、事業所との間に雇用契約は結ばないので、非雇用型とも呼ばれています。就労Aの仕事の内容が難しい障害者、年齢・体力などから一般の企業で働くことが出来なくなった人などが対象です。

また、以下のいずれかに当てはまることが条件です。

  1. 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
    2. 50歳に達している者または障害基礎年金一級受給者
    3. 1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関わる課題等の把握が行われている者

就労Bは年齢制限が無く、給与は工賃分支給であり、月収平均は1.5万円です。

雇用契約を結ばないため、自身の体調や障害に合わせたペースで働くことが出来ます。

ご自身に合った方を是非ご検討してみてはいかがでしょうか?